特定非営利活動法人燦然会 賛助会員規約
(目的)
第1条 この会員規約(以下、本規約とする)は、特定非営利活動法人燦然会定款(以下、本法人定款とする)第6条の規定により設置する賛助会員制度の運営等に関して必要な事項を定め、本法人の事業活動の推進に資することを目的とする。
(資格)
第2条 賛助会員とは、本法人の目的に賛同し、当法人の事業活動の円滑な実施に協力しようとする意思をもつ個人及び団体の会員をいう。
(入会)
第3条 賛助会員になろうとする者は、本法人が別に定める入会申込書を提出しなければならない。また、会費の納入を以て会員の資格を有する。
(入会の拒絶)
第4条 入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
(1)入会申込書に虚偽の事項を記載し、届出した場合。
(2)入会申込者がかつて除名された者であった場合。
(3)反社会的勢力と認められる者である場合。なお、反社会的勢力とは、次のいずれかに該当する者をいう。
@暴力団。
A暴力団員。
B暴力団準構成員。
C暴力団関係企業。
D総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等。
Eその他@からDに準ずる者。
(入会金及び年会費)
第5条 本規約で定める入会金及び会費は、次のとおりとする。
(1)個人賛助会員 入会金 0円、年会費1口3,000円、1口以上。
(2)団体賛助会員 入会金 0円、年会費1口10,000円、1口以上。
2 入会が年度途中であっても、年会費の減額は行わない。
3 既納の入会金及び会費は本法人定款12条に基づき、理由の如何を問わず、これを返還しない。
(有効期間)
第6条 賛助会員の資格有効期間は、本法人決算月末日(毎年3月31日)までとする。
2 前項に定める有効期間は、会員又は本法人から申出がない限り、満了日の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(会員情報の変更)
第7条 賛助会員は、入会申込書に記載した事項に変更が生じた場合、本法人が別に定める会員情報変更書を速やかに届出しなければならない。
2 前項の届出を怠り、賛助会員に生じた不利益については、いかなる責任も負わないものとする。
(会員特典)
第8条 賛助会員は、各種事業の案内、情報の提供及び会報の送付等の会員特典を受けることができる。
(賛助会員資格の喪失)
第9条 賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。なお、第三者への資格の継承はできないものとする。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、1年以上滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 賛助会員は、本法人が別に定める退会届を提出し、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えるものとする。
(1)本法人定款に違反したとき。
(2)本規約に違反したとき。
(3)本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(禁止事項)
第12条 賛助会員は、本法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
(1)他の会員、第三者若しくは本法人の財産及びプライバシーを侵害する行為、又はその恐れのある行為。
(2)公序良俗に反する行為若しくはその恐れのある行為。
(3)本法人の運営及び活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
(4)活動に参加する中で知り得た機密情報に関しては、第三者に開示・漏洩する行為。
(5)その他、不適切と判断される行為。
(規約の改廃)
第13条 本法人は、理事会の議決を経て、本規約の改廃を行うことができる。
(附則)
1.本規約は、平成25年7月12日から施行するものとする。